新規会員登録
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総会は、正会員をもって構成する。 |
| 第22条 総会の権能 |
総会は、以下の事項について議決する。 |
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| 第23条 総会の開催 1.通常総会は、毎年1回開催する。 |
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
| 第24条 総会の招集
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| 第25条 総会の議長
| 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 |
| 第26条 総会の定足数
| 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
| 第27条 総会の議決
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| 第28条 総会での表決権等
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| 第29条 総会の議事録
| 1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。 |
| 第30条 総会の議事録
| 理事会は、理事をもって構成する。 |
| 第31条 理事会の権能
| 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 |
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| 第32条 理事会の開催
| 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 |
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| 第33条 理事会の招集
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| 第34条 理事会の議長
| 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
| 第35条 理事会の議決
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| 第36条 理事会の表決権等
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| 第37条 理事会の議事録
| 1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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| 2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。 |
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| 第5章 資 産
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| 第38条 構 成
| この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
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| 第39条 区 分
| この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。 |
| 第40条 管 理
| この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| 第6章 会 計
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| 第41条 会計の原則
| この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 |
| 第42条 会計区分
| この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。 |
| 第43条 事業年度
| この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第44条 事業計画及び予算
| この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
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| 第45条 暫定予算
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| 第46条 予備費
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| 第47条 予算の追加及び更正
| 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
| 第48条 事業報告及び決算
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| 第49条 臨機の措置
| 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
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| 第7章 定款の変更、解散及び合併
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| 第50条 定款の変更
| この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
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第51条 解 散
| 1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。 |
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| 2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない |
| 3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
| 第52条 残余財産の帰属
| この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において議決したものに譲渡するものとする。 |
| 第53条 合 併
| この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
| 第8章 公告の方法
| 第54条 公告の方法
| この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
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| 第9章 事務局
| 第55条 事務局の設置
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第56条 職員の任免
| 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
| 第57条 組織及び運営
| 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| 第10章 雑則
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| 第58条 細則
| この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
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| 附則
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| 別 表 設立当初の役員 |
| | 当定款は平成18年11月25日より施行する。 −− 以上 −− |
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